簡易保険のご加入者(平成19年9月30日までに郵便局の簡易保険に加入された方)が、簡易保険加入者の会の構成員となって、掛金(寄金)を出し合い、火災やその他の自然災害等で、家屋や家財に損害を受けた場合、あるいは不慮の事故や災害で弔慰金対象者に指定された方が死亡された場合等に、お見舞金を贈呈する相互救済の制度です。
災害見舞制度は、小さな掛金で大きな安心!お見舞の範囲が広い制度です。
(郵便局の民営化後に、ご加入された「かんぽ生命」のみにご加入の方は加入できません)
* 当協会の代理店等(全国210店)で取扱っています
* 資料請求または、フリーコールへお問合せください