災害見舞制度は、災害時に様々なお見舞いが受けられる制度です。

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お見舞いの範囲

家屋・家財(借家は家財のみ)に対するお見舞い

火災(全焼~部分焼)

火災以外の災害(全壊・全流出・半壊・床上浸水・又は一部損壊(時価5万円以上の損害に限ります。))

家屋・家財に対するお見舞い

寄金者の特定疾患

寄金者の特定疾患 寄金者が1回以上継続された寄金のお見舞期間中に、出生後初めて国の指定する特定疾患に係る「特定疾患医療受給者証」の交付を受けられたとき、お見舞金を贈呈します。

弔慰金対象者の不慮の事故死

弔慰金対象者の不慮の事故死

弔慰金対象者が災害その他不慮の事故を直接の原因として死亡された場合は、お見舞金を贈呈します。

弔慰金対象者は寄金者ご本人のほか、同居の家族であればどなたでも指定できますが、寄金者以外の方については同意が必要になります。