火災(全焼~部分焼)
火災以外の災害(全壊・全流出・半壊・床上浸水・又は一部損壊(時価5万円以上の損害に限ります。))
弔慰金対象者が災害その他不慮の事故を直接の原因として死亡された場合は、お見舞金を贈呈します。
弔慰金対象者は寄金者ご本人のほか、同居の家族であればどなたでも指定できますが、寄金者以外の方については同意が必要になります。