災害見舞制度は、災害時に様々なお見舞いが受けられる制度です。

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回答

1.簡易保険の加入者とは具体的にどういう人ですか?

簡易保険の加入者とは、19年9月までに 簡易保険にご加入された簡易保険の契約者、非保険者、保険受取人です。(年金保険の年金を受取中の方や、払込の終了した終身保険の加入者も含みます。)

2.加入できる寄金口数はどのように決めるのですか?

持ち家の場合は家屋と家財の、借家の場合は家財の時価評価額に相当する口数以下でご加入いただいております。

3.寄金の払込方法を教えてください

新しくご加入いただく場合は、担当者がお客さま宅を訪問し、寄金書(申込書)と同時に現金又は振替払込で払い込んでいただきます。
2年目以降は現金払込と自動継続払込又は振替払込による払込方法があります。

4.寄金には割引があるのですか?

新しくご加入いただく場合は1口170円ですが、2年目以降は1口につき20円の割引をいたします。
ただし、見舞期間の満了日以前又は、見舞期間の満了日から1年以内に寄金を払い込まれる場合に限ります。なお、自動継続払込又は振替払込の場合は1口につき25円の割引をします。

5.災害見舞制度の寄金は地震保険料控除の対象となるのですか?

災害見舞制度の寄金は、地震保険料控除の対象となりません。

6.火災のお見舞金額はどのように算出されるのですか?

火災に対するお見舞金額は、損害額を限度として次の計算式により算出した金額となります。
計算式
* 借家の場合は家財のみが対象となります。
* 寄金口数は罹災時の家屋・家財の評価額で加入できる寄金口数です。
* 自家失火の場合は、お見舞金の5%相当額を減額します。

7.弔慰金対象者が病気で死亡した場合に、お見舞金は贈呈されるのですか?

病気による死亡の場合はお見舞金の贈呈対象となりません。
弔慰金対象者に対するお見舞いは、弔慰金対象者に指定された方が「不慮の事故」を直接の原因とし、被害を受けた日から180日以内に死亡されたときに、寄金口数×1万円のお見舞金を贈呈するものです。ただし、重大な過失等の場合は、贈呈されないことがあります。

8.特定疾患のお見舞とはどういうものですか?

特定疾患とはいわゆる難病で、国で定める56種の病気で、次の条件を満たした場合がお見舞いの対象です。寄金の継続が1回以上された寄金について、その期間中に、寄金者ご本人が、出生後はじめて対象となるご病気の「特定疾患医療受給者証」の交付を受けられたときに、寄金1口に対し500円のお見舞金を贈呈するものです。

9.台風で、屋根の一部が壊れました。見舞金は贈呈されますか?

時価評価で、損害額が5万円以上であれば対象になります。実地調査者が調査にお伺いしますので、災害に遭われたときは、速やかにご加入いただいた取扱所等へご連絡ください。

10.引越しをしました。住所変更の手続きは必要ですか?

現にお住まいになっている家屋がお見舞の対象となるため、住所変更のお手続きが必要となります。お手続きの詳細につきましては、ご加入いただいた取扱所、またはフリーコールにお問合せください。

11.寄金者が病気で死亡しました。どのような手続きが必要ですか?

見舞期間中に寄金者が死亡されたときは、寄金者と同一世帯の同居のご家族のうち1名が新たに寄金者となって、残りの見舞期間の寄金を承継していただきます。お手続きの詳細につきましては、ご加入いただいた取扱所、またはフリーコールにお問合せください。