災害見舞制度は、災害時に様々なお見舞いが受けられる制度です。

ホーム災害見舞制度トップサイトマップお問い合わせ

災害見舞制度に加入するには

【1】簡易保険加入者の会の構成員であること。(平成19年9月末までに簡易保険にご加入されている方)

注1:簡易保険の加入者(年金保険を含む契約者・被保険者・保険金受取り人)の方は簡易保険加入者の会の会員になっていただきます。
注2:簡易保険の加入者でない方は簡易保険加入者の会の構成員になれません。
(郵便局の民営化後にご加入された「かんぽ生命保険」のみご利用の方はい、構成員になれません。)

【2】対象となる家屋は現に寄金者が居住している家屋であること。

【3】募金参与が「重要事項説明書&寄金のしおり」等で説明し、ご了承いただき、寄金書によりお申し込みの手続きをさせていただきます。

【4】お問合わせ頂けましたら、募金担当者がご自宅にお伺いします。

* 簡易保険加入者の会の構成員で災害見舞制度の趣旨に賛同された方が加入でき、当協会の代理店等で 取り扱っています。

お問い合わせ