見舞契約のしおり
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災害見舞約款26価評価額以内でなければなりません。 (注)別表第5により見舞契約の申込みを受理で   きないもの及び加入口数が制限されるものが   あります。2 見舞契約の申込みをする者が、弔慰金対象者として自己以外の者を指定する場合は、その者の同意が必要ですので、当該弔慰金対象者は、署名又は記名押印をしてください。3 協会は、第1項による見舞契約の申込みがあったときは、見舞契約のしおりを寄金者に交付し、見舞契約を承諾したときは、寄金者に見舞契約証を交付します。4 見舞契約の申込みをした者は、その申込みをした日を含めて8日を経過するまでの間、協会の定める方法により、その見舞契約の申込みの撤回をすることができます。第19条(見舞契約の継続) 寄金者から見舞期間満了日までに見舞契約の継続をしない旨の意思表示がないときは、見舞期間満了日以降、引き続き見舞契約は継続されるものとします。この場合、協会は寄金の払込みを確認した上、寄金者に対し見舞契約証に代えて、継続する見舞契約の内容を記した見舞契約継続証を交付します。ただし、見舞期間満了日以降に寄金の払込みがなかった場合は、寄金の払込みが確認できるまでの間に発生した災害等に対して見舞金を支払いません。2 協会は、寄金者から見舞契約の継続のための寄金の払込みを受けた場合に、見舞契約のしおりの記載事項の内容に変更があったときは、新たに見舞契約のしおりを交付します。3 継続する見舞契約の見舞金支払条件等は、当該見舞契約に適用される約款の定めるところによります。第20条(見舞契約の受理の制限) 地震発生、噴火、津波襲来の警報その他公的機関の災害に関する警報、避難勧告等により災害による損害の発生が予測される場合は、その危険発生予測地域の家屋及び家財については、その危険が解消するまでの間、協会は見舞契約(前条の継続する見舞契約にあっては、協会が別に定めるものに限る。)の申込みを受理しないことができます。火災、洪水その他発生した災害の波及により損害が予測される場合も、同様とします。第21条(告知義務) 見舞契約の申込みの際、寄金者になる者は、見舞契約申込書の記載事項のうち告知事項について、事実を協会の定める方法により正確に告知しなければなりません。第22条(告知義務違反による見舞契約の解除)(1)協会は、前条の告知の際に、告知事項について、寄金者の故意又は重大な過失によって、次のいずれかに該当する場合は、この見舞契約を解除することができます。この場合の解除は、寄金者に対する書面による通知をもって行います。ア 寄金者が事実を告知しなかった場合イ 寄金者が事実と異なることを告知した場合(2)(1)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。ア (1)の事実がなくなった場合イ 協会が見舞契約の締結の際、(1)の事実を知っていた場合、又は過失によってこれを知らなかった場合ウ 見舞契約の申込みの受理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合、又は事実と異なることを告げることを勧めた場合エ 寄金者が、協会が見舞金を支払うべき事故が発生する前に、告知事項について、書面等によって訂正を協会に申し出て、協会がこれを承認した場合(注) 訂正の申出を受けた場合においては、見舞契約の申込みの際、寄金者がその訂正すべき事実を協会に告知していたとしても協会が見舞契約を締結していたと認められるときに限り、協会は、これを承認するものとします。オ 協会が(1)に規定する解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合(3)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、協会は見舞金を支払いません。この場合において、既に見舞金を支払っていたときは、協会は、見舞金の返還を請求することができます。(4)(3)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生

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