「東日本大震災の余震による被害」の取扱いについてのお知らせ

「東日本大震災の余震による被害」の取扱いについてのお知らせ

 平成23年3月11日に発生した「平成23年東北地方太平洋沖地震」(以下、「東日本大震災」という。)の余震により被害を受けた場合、災害見舞約款第16条の規定により、見舞金をお支払できない場合がありましたが、東日本大震災の余震が長期化していることを踏まえ、次のとおり取扱いを変更します。

 平成28年3月1日以降の東日本大震災の余震により新たに被害を受けられた場合、次の見舞契約については余震による支払制限を行わずに見舞金額を算定することにします。
ア 平成28年3月1日以降の新規契約
イ 既契約のうち、28年3月1日時点で存続し有効な契約

お問い合わせ先

見舞金の支払等につきましては、フリーダイヤルまたはお近くの取扱い店舗へご相談ください。
○フリーダイヤル 0120-301-989
受付時間:月曜~金曜 9時~17時
(土日・祝日、年末年始を除きます)

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