ご契約者の皆さまへ

遅延利息の計算に用いる利率について

当協会の災害見舞約款に基づく見舞金のお支払に際し、見舞金の履行期日を超えてお支払いする場合の遅延利息の計算に用いる利率について、令和2年4月1日以降は、民法に規定する法定利率(3%)とすることといたしますので、お知らせいたします。

<背景>
令和2年4月1日の改正民法の施行に伴い商法に規定された法定利率が廃止されるとともに、民法に規定された法定利率が改正されることによるものです。