被害を受けられた皆さまへ

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
見舞金の請求等に関しまして、次のとおりお知らせいたします。

1 見舞金の請求について
 簡易保険加入者協会の見舞契約に加入されており、被害を受けられた方は、見舞金のご請求等につきましては、下記のフリーダイヤルまたはお近くの取扱い店舗へご相談ください。
 この場合、電話が繋がりにくくなる場合が予想されます。ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。
 なお、被害状況の通知は、このホームページの「災害による被害受付」にて行うことができますので、併せてご利用ください。受付画面はこちらをご利用ください。

2 契約手続きの特別措置について
 簡易保険加入者協会の見舞契約に加入されており、被害を受けられた方の契約手続きについて、以下のような特別措置を行いますので、下記のフリーダイヤルまたはお近くの取扱い店舗へご相談ください。
 (1) 対象となる契約
   災害救助法が適用された地域に所在する物件で契約始期が令和6年1月1日以降の契約
 (2) 掛金の払込猶予
   掛金の払込について、最長6か月間(令和6年7月末日まで)猶予できるものとします。

お問い合わせ先

○フリーダイヤル 0120-301-989
  受付時間:月曜~金曜 9時~17時
  (土日・祝日、年末年始を除きます)

お取扱い店舗一覧 こちらをクリックしてください。