
「令和8年熊本地震」により被害を受けられた皆さまへ
令和8年熊本地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
見舞金の請求等に関しまして、次のとおりお知らせいたします。
1 見舞金の請求について
簡易保険加入者協会の見舞契約に加入されており、被害を受けられた方は、見舞金のご請求等につきましては、フリーダイヤルまたはお近くの取扱い店舗へご相談ください。
この場合、電話が繋がりにくくなる場合が予想されます。ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。
2 契約手続きの特別措置について
簡易保険加入者協会の見舞契約に加入されており、被害を受けられた方の契約手続きについて、以下のような特別措置を行いますので、フリーダイヤルまたはお近くの取扱い店舗へご相談ください。
(1) 対象となる契約
災害救助法が適用された地域に所在する物件で、見舞期間が災害救助法適用日以降の契約
※ 対象となる地域および適用日はこちら(別紙)を参照ください。
(2) 掛金の払込猶予
掛金の払込について、最長6か月間(令和9年1月末日まで)猶予できるものとします。
○フリーダイヤル 0120-301-989
受付時間:月曜~金曜 9時~17時
(土日・祝日、年末年始を除きます)
○お取扱い店舗一覧 こちらをクリックしてください。
