令和4(2022)年4月1日以降に補償を開始する契約に適用される当協会の
災害見舞約款の内容の一部が改定されます。
<主な改定項目>
1. 家屋・家財が全焼等になった場合の取扱い
2. 巨大災害にかかる見舞金をお支払いする場合の取扱い
3. 構成・表現等の見直し
※詳しくはこちらからご確認ください。
なお、補償開始が令和4(2022)年3月31日以前の契約に適用される災害見舞約款は、
「令和3(2021)年1月1日以降始期契約用」です。
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