被害を受けられた皆さまへ

令和7年岩手県大船渡市における大規模火災により被害を受けられた皆さまへ

令和7年岩手県大船渡市における大規模火災により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
見舞金の請求等に関しまして、次のとおりお知らせいたします。

1 見舞金の請求について

簡易保険加入者協会の見舞契約に加入されており、被害を受けられた方は、見舞金のご請求等につきましては、フリーダイヤルまたはお近くの取扱い店舗へご相談ください。

この場合、電話が繋がりにくくなる場合が予想されます。ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

なお、被害状況の通知は、このホームページの「災害による被害受付」にて行うことができますので、併せてご利用ください。受付画面はこちらをご利用ください。


2 契約手続きの特別措置について

簡易保険加入者協会の見舞契約に加入されており、被害を受けられた方の契約手続きについて、以下のような特別措置を行いますので、フリーダイヤルまたはお近くの取扱い店舗へご相談ください。

(1) 対象となる契約
 災害救助法が適用された地域に所在する物件で見舞期間が災害救助法適用日以降の契約
 ※ 対象となる地域および適用日はこちらを参照ください。

(2) 掛金の払込猶予
 掛金の払込について、最長2か月間(令和7年4月末日まで)猶予できるものとします。

お問い合わせ先

○フリーダイヤル 0120-301-989
  受付時間:月曜~金曜 9時~17時
  (土日・祝日、年末年始を除きます)

お取扱い店舗一覧 こちらをクリックしてください。