一般財団法人 簡易保険加入者協会

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防災情報

災害緊急情報、災害応急対策、地震対策、災害予防、災害復旧・復興、火山対策、大規模水害対策、防災ボランティア等の災害情報。

よくあるご質問集

よくお問い合わせ頂くご質問をまとめました。

簡易保険加入者協会に関して、よくお問い合わせ頂くご質問について、Q&A形式にしてまとめました。
質問をクリックすると回答が表示されます。

見舞契約の加入について

簡易保険及びかんぽ生命保険の加入者とは具体的にどういう人ですか?

加入者とは、簡易保険及びかんぽ生命保険にご加入されている保険契約者・被保険者・保険金の指定受取人・年金契約者・年金受取人及び年金継続受取人です。(元加入者を含みます。)
(初めて見舞契約に加入する場合は、加入資格確認のための資料(保険証券等)の提示をお願いしています。)

加入できる口数はどのように決めるのですか?

木造住宅又は鉄筋住宅の別により、家屋や家財の時価評価額に相当する口数以下でご加入いただいております。

掛金の払込方法を教えてください

新しくご加入いただく場合は、担当者がお客さま宅を訪問し、見舞契約申込時に現金又は振替で払い込んでいただきます。
ご継続いただく場合は、自動払込み(口座振替)が可能で、掛金が現金より安くなります。

掛金について教えてください

新しくご加入いただく場合は1口230円です。
ご継続いただく場合は、自動払込みは1口220円となります。ただし、集金による現金の場合は1口230円です。

詳細は、フリーダイヤル0120-301-989に確認ください。

災害見舞制度の掛金は地震保険料控除の対象となるのですか?

災害見舞制度の掛金は、地震保険料控除の対象となりません。

見舞金のお支払いについて

災害により被害を受けました。見舞金を請求しようと思いますが、どうしたらよいですか?

災害により被害に遭われた場合には、速やかに担当の代理店または下記フリーダイヤルまでご連絡いただくか、このホームページの「災害による被害受付」の被害受付フォームに被害内容等を入力して送信してください。
フリーダイヤル 0120-301-989
受付時間:月曜日~金曜日 9時~17時(土日・祝日・年末年始を除きます。)

災害により被害を受けた場合、どのような手順で見舞金が支払われますか?

災害により被害に遭われたときの見舞金のお支払いまでの手順は、次のとおりです。
①ご契約者さまから被害に遭われた旨の当協会(代理店・コールセンター・協会ホームページ)へのご連絡
②協会の調査担当者による被災現場に対する被害状況の調査の実施
 ※事前に日程調整させていただいた上で実施します。
 ※被害の種類や規模によって書面での調査となる場合があります。
③ご契約者さまから見舞金の請求に必要な書類のご提出
④協会による被害状況や提出書類の内容の確認(支払の可否、見舞金額等の判定)
⑤協会からご契約者さまへ見舞金のお支払い

災害により家屋に被害を受けました。修理や片付けをしてもよいですか?

被害状況が確認できないと見舞金のお支払いができませんので、被害の場所や程度が確認できるよう、写真撮影等により被害の記録を残した上で、修理や後片付けを行ってください。
被害状況の確認には、被害の場所、被害の大きさ(面積、長さ等)、被害の程度の情報が必要です。

見舞金を受け取った場合、契約はどうなりますか?

令和4年4月1日以降始期契約
1回の事故につき、全焼、全壊または全流失と協会が判定し、見舞金をお支払いした場合には、その損害が発生したときに遡りご契約は終了しますが、一部損壊、半壊または大半壊等と協会が判定し、見舞金をお支払いした場合には、見舞契約は見舞期間満了日まで有効です。

令和4年3月31日以前始期契約
損害の程度(全焼、全壊、大半壊、半壊等)に関わらず、見舞契約は見舞期間満了日まで有効です。

建物の評価はどのように行うのですか?

建物の評価は、経過年数を考慮した時価評価額により行います。

「時価評価額」(または「時価」)とはなんですか?

再取得価額から使用による経過年数に応じた減価分を差し引いた価額をいいます。その時点(契約時点や被災時点等)での物の価額です。
(注)再取得価額とは、見舞の対象と同一の物を再築または再取得するのに必要な金額をいいます。

損害額はどのように算出されますか?

損害額は、家屋の建築後・家財の取得後の経過年数を考慮した時価評価額により算出します。
<家屋>
損壊した部分の面積(坪)に、1坪当たりの時価評価額と損害の程度(%)を乗じて算出します。
(注)損壊部分によっては上記の算出式を用いない場合があります。
<家財>
再取得価額に減価残存率と損害の程度(%)を乗じて算出します。
(注)減価残存率とは、経過年数に応じた価値の減少割合を差し引いた残りの割合をいいます。

どのくらいの損害から見舞金が支払われますか?

協会独自の損害調査により、1回の事故による時価損害額が5万円以上となった場合に、見舞金をお支払いします。

地方自治体の罹災証明により「半壊」と認定されました。見舞契約の損害の区分も「半壊」として見舞金が支払われますか?

協会が定める損害の区分は、地方自治体が判定する損害の区分とは判定の基準が異なりますので、罹災証明に記載された損害の区分に基づき見舞金をお支払いすることはできません。協会独自の損害調査により損害の区分を判定して見舞金をお支払いします。

協会が一部損壊と認定した場合、屋根を修理するための工賃や足場代も支払われますか?

家屋の損害額には、当該損壊を修理するために必要となる工賃や足場代等の修理費は含まれません。

台風により家屋に雨漏りが発生しました。補償対象になりますか?

台風によって家屋が損壊し雨漏りが発生した場合は、補償の対象です。
ただし、家屋の老朽化や隙間からの吹き込みによる雨漏り、損壊を伴っていない被害の場合は補償の対象外です。

水道管が寒さで凍結し破裂しました。補償対象になりますか?

水道管や排水管等の凍結による破裂は、不慮の災害とする「破裂・爆発」に該当しないため補償の対象外です。
不慮の災害とする「破裂・爆発」とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。

台風により停電が起こり、電化製品が故障しました。補償対象になりますか?

停電による電化製品の故障は、災害見舞約款第10条に定める支払要件である不慮の災害のいずれにも該当しないことから、補償の対象外です。落雷(過電流)による電化製品の故障等は、補償の対象です。

地震により家屋や家財に被害があった際の見舞金はどのように支払われますか?

地震の被害は、「地震等災害」に該当し、災害見舞約款第13条の規定により、以下の表に基づき、損害額の範囲内で見舞金をお支払いします。

不慮の
災害

災害等の
区分

補償の対象

住宅の区分

自家Ⅰ

自家Ⅱ

借家

家屋

家財

家屋

家財

木造住宅

鉄筋住宅

火災

火災による
損害

5万円×加入口数

7万円×加入口数





全壊
または
全流失

-

4万円×加入口数

6万円×加入口数

大半壊

-

2万4千円×加入口数

3万6千円×加入口数

半壊

-

2万円×加入口数

3万円×加入口数




損害額
10万円
以上

1千円×加入口数

2千円×加入口数

損害額
5万円
以上
10万円
未満

300円×加入口数

450円×加入口数

床上浸水

-

1千円×加入口数

2千円×加入口数

留守中に泥棒に入られ、ガラス窓が破損しました。補償対象になりますか?

第三者の加害行為に該当し、補償の対象です。
※家財等の盗難被害については補償の対象外です。

弔慰金対象者が病気で死亡した場合に、見舞金は支払われるのですか?

病気による死亡の場合は、見舞金の支払対象となりません。
弔慰金は、弔慰金対象者が災害やその他の不慮の事故等を直接の原因として被害の日から180日以内に死亡した場合にお支払いします。ただし災害見舞約款で定める「不慮の事故等に該当しない事例」を除きます。

特定疾患に罹患した場合に支払われる見舞金とはどういうものですか?

災害見舞約款(別表第2)で定めた特定疾患に契約者が羅患し、一定の条件を満たした場合にお支払いする見舞金です。一口当たり500円の見舞金をお支払いします。
一つの疾患につき、一度のみご請求いただけます。

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