一般財団法人 簡易保険加入者協会

お見舞いの範囲

お見舞いの範囲

家屋・家財(借家の場合は、家屋内の家財のみ)に対するお見舞い

(1)火災(全焼~部分焼)
(2)火災以外の災害(全壊・全流失・大半壊・半壊・床上浸水・又は一部損壊(時価5万円以上の損害に限ります。))
※令和4年4月1日以降始期契約の場合です。

契約者の特定疾患の罹患

当該見舞契約が1回以上継続されたものについて、契約者がその継続した見舞契約の見舞期間中に、出生後初めて災害見舞約款に定める特定疾患に係る特定疾患医療受給者証等の交付を受けられたとき、お見舞金をお支払いします。

弔慰金対象者の不慮の事故死

弔慰金対象者が災害その他不慮の事故を直接の原因として被害のあった日から180日以内に死亡された場合は、お見舞金をお支払いします。
弔慰金対象者は契約者ご本人のほか、同居の家族であればどなたでも指定できますが、契約者以外の方については同意が必要になります。