一般財団法人 簡易保険加入者協会

お見舞金額について

お見舞金額について

お見舞い金額の目安

建物等の区分は、木造住宅と鉄筋住宅に分類し、その各々の掛金額及び災害等の区分によるお見舞金額(最高額)は、次の表を参考にしてください。

補償内容

(参考)

※1
見舞金は、損害額の範囲内でお支払いします。
※2
「◯印」は補償対象を表します。加入口数欄の( )は新規で払込みいただく掛金の額を表します。

※3
火災による全焼の場合の見舞金額は、上記の1口当たりの見舞金額に加入口数を乗じた額となり、全焼以外の場合は次の計算式により算出した額になります。

※4
火災以外の災害とは、風災・ひょう災・竜巻(旋風)、水災、雪災、飛来、落下・衝突、破裂・爆発、落雷、第三者の加害行為により生じた不慮の損壊をいいます。
※5
上記の補償内容は令和4年4月1日以降始期契約の場合です。

地震等災害の補償内容

(参考)

注1
見舞金は、損害額の範囲内でお支払いします。

注2
地震等災害による見舞金の総支払見込額が、異常危険準備金等の合計額の50%を超えるときは、その50%に相当する金額を限度として算出した見舞金を支払います。
注3
上記の補償内容は令和4年4月1日以降始期契約の場合です。